こんにちは、2019年1月22日よりフリーランスで活動しているNaoです。
これまで数百社の開業手続きを代行していましたが、まさか自分の開業手続きをする日がくるなんて思ってもいませんでした…!!
今回はフリーランスになるため、なった後に必ず提出しなければならない「開業届」と「青色申告」の書類についてレクチャーします!!
✅フリーランス、個人事業、独立開業をする人
✅開業手続きが分からない人
✅書類の提出タイミングで迷われている人
以上に該当する方にはおすすめの記事です。
開業時提出する書類
開業するにあたって必ず提出しなければならない書類は2つです!とりあえずこの2つさえ先に提出しておけばあとは何とかなります。
➀「個人事業の開業届出書」
②「所得税の青色申告承認申請書」
この2つを管轄の税務署に提出します。管轄の税務署は納税地(事業主の住所やオフィス・営業所の所在地)によって決まります。
🔎「(住所:市町村) 税務署」で検索すると管轄の税務署がヒットします。税務署HP記載の管轄エリアに該当するかを念のため確かめてください!
なお、奥さんや家族、従業員を雇う場合には「給与」や「源泉所得税」に関する書類も税務署に提出しなければなりませんのでご注意ください!そして、従業員をひとりでも雇うと労働保険に加入しなければなりませんのでご留意下さい!!
事業一年目から多額の投資をする場合、消費税の還付を受けるために「課税事業者選択届出書
」という書類を提出した方がいい場合があります。提出すると、消費税の支払義務も発生するので、税金シミュレーションしたうえで消費税の支払よりも還付の金額が上回り得かどうかを判断しなければなりません。該当しそうだなという方はお近くの税理士さんに相談されることをおすすめします!
個人事業の開業届出書 の書き方・提出方法
こちらが開業届の見本です。赤枠は必須項目ですので、記入してください!
<書き方解説>
・納税地:住所地・居所地(外国籍の方が継続して住む場所等)・事業所のどれも納税地として認められています。これで管轄の税務署が決まるので都合の良い場所にするとよいでしょう。
・個人番号:マイナンバーです。
・所得の種類:主な所得にチェックしましょう。一般的な事業は三番目の「事業所得」に該当します。
・開業に伴う届出書の提出の有無:「青色申告承認申請書」は「有」にしましょう。「課税事業者選択届」というのは、前項で説明したものです。該当しなければ、「無」です。
・源泉所得税の納期の特例の~:従業員の雇用がなければ「無」です。
<提出方法>
・用紙は税務署のHPでダウンロードするか、税務署で受け取るかです。ダウンロードはこちらから。税務署では「開業届をください」と職員に言えば通じます。
・提出用と控え用で2枚提出してください。
・持参か郵送にて提出です。
<提出のタイミング>
・税務署によると開業から1か月以内とあります。遅れたからといって罰則はありませんが、開業した後出来るだけ早い段階で出しておきましょう。
所得税の青色申告承認申請書
こちらが青色申告申請書の見本です。同じく赤枠は必須項目です!
<書き方解説>
・納税地:住所地・居所地(外国籍の方が継続して住む場所等)・事業所のどれも納税地として認められています。これで管轄の税務署が決まるので都合の良い場所にするとよいでしょう。
・いままでに青色申告承認の~:過去に罰則があって青色申告を取り消されたことがなければ「無」です。
・簿記方式:会計ソフトを使う場合は「複式簿記」です。
・備付帳簿名:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳、入金伝票、出金伝票、振替伝票にチェックしていればOKです。
<提出方法>
・用紙は税務署のHPでダウンロードするか、税務署で受け取るかです。ダウンロードはこちらから。税務署では「開業届をください」と職員に言えば通じます。
・提出用と控え用で2枚提出してください。
・持参か郵送にて提出です。
<提出のタイミング>
青色申告承認申請書の提出タイミングは特に注意してください!!
タイミングを間違えると青色申告による税の優遇が受けれなくなります!!
提出タイミングは開業時期によって異なります。
・1月1日~1月15日まで →その年の3月15日まで!!
・1月16日以降 →開業日から2カ月以内!!
期限を過ぎると、青色申告を却下されます…。
提出後の控え
提出後の控えはなくさないように保管しておいてください!役所での諸手続きで控えの提出を求められることがあります。
控えは必ず税務署の受付印が押されている必要がありますので、提出後は受付印を確認してください!!
郵送提出の場合は返送用封筒を入れるなりして、控えを返してもらうようにしてくださいね!!
まとめ
・フリーランス、個人事業主になったら「個人事業の開業届出書」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出する!! ・「青色申告承認申請書」は提出タイミングに気を付ける!! ・提出後の控えは大切に保管する!! |