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新しく従業員を雇った時にすべき手続き【完全版】

新しく従業員を雇った際の手続き 創業・開業

こんにちは、元会計コンサルで数十社の新規設立会社のコンサルをしていたナオです!

今回はその時の知識を集約して「新しく従業員を雇った時にすべき手続き」をまとめました。

手続きは、主に下記の4つに関するものです。
( )内は管轄機関。

  • 給与支払いに関するもの(市区町村の役所)
  • 健康保険(年金事務所 もしくは健康保険組合)
  • 厚生年金(年金事務所)
  • 雇用保険(公共職業安定所)

提出が必要な書類は、提出先と提出期限に気を付けてください。
提出が必要な書類については項目ごとに印で示しています。

また、従業員・扶養家族のマイナンバーや基礎年金番号又従業員の被保険者番号などの情報が必要ですので各項目でご確認ください!



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①給与支払いに関するもの

労働条件通知書を交付

賃金、労働時間、労働契約期間、就業の場所と従事すべき業務、労働時間関係、賃金関係、退職に関する事項については、書面によって労働者に明示することが義務付けられています。


扶養控除等(異動)申告書の記入

従業員が、給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。入社時に名前・マイナンバー(必須)・住所・配偶者の有無・扶養家族などの必要事項を記載してもらい、会社(事業所)で保管しておいてください。


前職の源泉徴収票を預かる

年末調整のときには、1年間の給与を計算する必要がありますので、前職での給与を把握するためです。

特別徴収にかかる給与所得者異動届出書の提出

中途で入社する従業員の住民税を特別徴収(給料から天引き)するための手続きです。前の勤務先が発行した特別徴収にかかる給与所得者異動届出書を受け取り、市区町村に提出します。


②健康保険

被保険者資格取得届の提出

提出先:年金事務所(組合健保の場合は健康保険組合) 期限:5日以内

 

従業員に被扶養者がいる場合)健康保険扶養者(異動)届の提出




健康保険証が手許に届くまで時間がかかるので期限5日以内ですが、出来るだけお早めに!


③厚生年金

被保険者資格取得届の提出

提出先:年金事務所 期限:5日以内
※健康保険の届け出とセットです。同じものを2部提出する必要はありません。(組合健保加入の場合、手続きが別々ですのでご注意ください)

※基礎年金番号が必須ですので、従業員に年金手帳を確認してもらってください。被扶養者がいる場合、その被扶養者の番号も必要です。





④雇用保険

パート及び派遣労働者でも、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みである方は雇用保険の被保険者となります。


被保険者資格取得届の提出  提出先:公共職業安定所 期限:翌月10日まで

雇用保険被保険者証(前職からの引継ぎ)を従業員から預かり、保険者証に記載の被保険者番号を届け出に転記してください。


(従業員が雇用保険被保険者証をなくしていた場合)雇用保険被保険者証再交付申請書の提出  提出先:公共職業安定所





さいごに

専門家に任せると手数料で数万円とられますので、出来る限り自分(自社)でやることをおすすめします!

どの手続きも難しくありません!

新規設立の法人・新規開業の個人事業主の場合、労災保険の手続きも必要になりますのでご注意ください!

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