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会社設立の手順と注意事項! 【知識ゼロで初めての設立】

会社設立 はじめて 創業・開業

こんにちは、会社設立支援のプロフェッショナルのNaoです。

前回、会社名の決め方について解説しました。




会社名が決まったら、あとは設立するだけですね!
今回は設立手続きを解説していきます。


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設立の流れ

会社設立は難しいことはありません。流れに沿って手続きを進めるだけです。


➀会社概要を決定する。
→次項で解説します。
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②書類、印鑑等を用意する。
→次項で解説します。
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③専門家(税理士、司法書士)に依頼する。
→自分ひとりでも出来ますが、労力を考えると専門家に頼んだ方が楽でいいです。手数料を安く抑えたいのであれば、ネット手続きで会社設立できるサービスを利用するのもアリですね。例えば、ひとりでできるもん というサイトは必要事項を入力するだけで書類を揃えることが出来ます。オンライン上で手続きを進められる手軽さと安い手数料が魅力です。
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④定款等必要書類作成
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⑤公証人役場で定款認証(株式会社の場合)
→公証人役場という機関に作成した定款をチェックしてもらい、認証を受ける。合同会社の場合、この⑤は不要。
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⑥代表者の個人銀行口座に資本金を振り込み
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⑦資本金を振り込んだ銀行の通帳コピーと必要書類を司法書士又は法務局に提出
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⑧会社設立


会社設立日は法務局が空いている平日であればいつでも日を決めることが出来ます。設立に係る手続き(➀~⑧)は少なくとも株式会社で2週間、合同会社で1週間の時間を要します。設立日をまず決めて余裕をもって準備に掛かってください。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は設立日からしばらく経たないと発行されません。法務局の込み具合にもよりますが、2~3週間かかると思っておいた方が良いでしょう。契約ごとや法人の銀行口座開設で登記簿謄本が必要になる場合がほとんどですので、いつまでに登記簿謄本が必要なのかを計算に入れ、設立の予定を立ててくださいね!



会社概要

会社概要の必要事項を表にまとめました。一部内容・説明を割愛しています。公告方法、発行可能株式総数、株式の譲渡制限についてです。これらは一般的な考えに沿った内容で良いと思います。税理士や設立手続きのフォーマットに従ってください。



以下、解説と注意事項です。

代表者・役員・発起人
→代表者は基本的に一人が良いと思います。一人が代表者、役員と発起人を兼ねることは良いです。その場合、その人の印鑑証明証は1通で良いです。↑書き方がまずかったかもしれませんが、代表者と役員が同じ場合、印鑑証明証は1通で構いません。合同会社の場合、役員と発起人が異なることがないので斜線を入れています。

・役員の任期
→2年、5年、10年とありますが、余程の理由がない限り10年にするのが良いでしょう。任期終了の度、登記に係る手間と登記手数料が煩わしいからです。前提として一般的な非公開会社を設立する話です。ちなみに公開会社の場合、原則2年です。

・設立日
→前項で解説した通りです。余裕を持った日にちにしましょう!

・商号(会社名)
→こちらは前回記事「間違えのない法人名の決め方」を参照してください。

・事業目的
→これから行う事業内容を明記してください。いくつ書いても構いません。すぐには行わなくても将来的に展開を考えている事業内容があればそれも含めてください。しかし、書きすぎると法人の銀行口座開設の審査で落ちてしまう可能性があるので注意してください。

※※介護事業、風俗営業等許可書が必要な業種は注意が必要です。営業許可の審査では、事業目的の文言が適正な内容かどうかをチェックします。ですから、許可書が必要な業種は専門家に依頼して事業目的の文言を考えることを強く勧めます!!※※


・本店所在地
本社の所在地です。自宅マンションやシェアオフィスでも登記可能な場合がありますが、管理者側に確認しておいてください。また、登記後、引っ越しした場合は再登記が必要になりますのでご注意ください。

・最初の事業年度
→設立日から最初の決算日までの期間です。決算は決算日から2か月後以内に申告しなければなりません。ですから、事業の忙しくない時期を選ばれるとよいと思います。決算日は設立日から1年以内の日に設定してください。例)2019年2月19日設立2020年1月31日決算日。

※※消費税の関係であえて1年目の事業年度を短くすることがあります。詳細な説明は割愛しますが、短期事業年度といって1年目の事業年度を7か月にすることにより節税効果を得られる場合があります。初年度の売上が1,000万円を超える規模の会社に効果的です。※※

・事業年度
→最初の決算日翌日から次の決算日(通常、1年後)までの期間

・資本金
→会社法改正により1円でも設立できますが、社会的信用を考えると良くありません。「いくらにすればよいか」と聞かれることが多いですが、ケースバイケースです。大いに越したことはないと思いますが、少なすぎるのは考え物です。私が携わったスタートアップの会社だと、通常の株式会社で50~100万円、通常の合同会社で10~50万円の金額帯が多く見受けられました。あくまで参考までに。

・その他
→代表者等の個人の実印の他に法人の印鑑をあらかじめ作成しておかなければなりません。こちらも前回記事で解説していますので、ご参考ください。



資本金の振込と銀行口座

よくある間違いが資本金の振込についてです。特に株式会社の場合です。株式会社は定款認証という手続きをしなければなりません。資本金の振込はこの定款認証が完了した後のものでないと認められないのです。先に振り込んでしまうと再度引き出してやり直しになりますのでご注意下さい。

資本金の振込と言っていますが、現在では振込でなく銀行窓口やATMでの預入でも認められるようになっています。その際は出資額・資本金額の合計を一度に預入してください。これは振込の場合も同様です。

この振り込む又は預け入れする銀行口座ですが、これは代表者の銀行口座になります。当然、この時は法人口座は出来ていませんから。代表者の口座に入れた資本金は会社設立した後、法人口座を作成してそちらに資金移動してください!


ちなみに、法人口座は設立後、登記簿謄本が手許に届いてからでないと手続きできませんので注意してくださいね!




以上が会社設立に必要な手順と注意事項です。
急いで会社を設立することになった話や、個人事業主が取引先から法人化を促されて急に準備するようになったなんて話を聞いたことがあります。そういった時、会社設立すればよいのか、登記簿謄本や銀行口座が必要なのかで準備期間が大きく異なってきます。いずれにせよ慌てず順調に手続きを進めたいですね!

これから会社を設立される方を応援しています!
この記事が少しでも役に立ったのなら幸いです。
ご精読ありがとうございました。

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